不動産の売却での反復継続についての解説

不動産の売却での反復継続についての解説 不動産を売買する際、宅建業者は必ず宅建業を経営するために宅建建物取引業の免許を各都道府県から受けなければなりません。
それは、不動産という大きな金額を動かす会社が無資力であったりすることで、いざという時に問題になります。
そのため、免許を受ける際に、宅建業を営もうとする人たちを様々な面から事前にチェックすることが行われます。なので、宅建業者はその生業の高額性から、免許の取得なしでは自由に経営するということはできないのです。
しかし、不動産取引をすることが必ず免許を必要とする行為だとすると、土地を友人にあげたり、買ってもらう時に、必ず宅建業を営む会社を通すか、自分が免許をもらうということになります。
それは回りくどいですし、あげるだけなのに手数料を取られるのはおかしいことです。
なので、「反復継続性」という言葉が生まれました。反復継続性とは、不動産取引をする際に反復して(何回も)継続して(ずっと)取引を行っているかで、営利性を判断しようという言葉です。
つまり、反復継続性がなければ、営利性もないので、宅建業の免許は必要ないということになります。
その判断は、判例などで説明されているのですが、「日々の生業としないこと」「一度だけの取引等であること」が判断基準です。
また、自分の土地を分割して何人かに販売した事件もありましたが、その際は反復継続性が認められることで宅建業法違反と判断されてしまいました。

不動産の売却での年末調整での確定申告

不動産の売却での年末調整での確定申告 不動産を売却した場合、確定申告が必要でしょうか。
まず、年末調整とは何か考えましょう。サラリーマンなどの給与をもらっている給与所得者であり、勤務先が一か所で給与収入が2000万円以下である場合、勤務先が本人のために申告と同じ計算をして所得税を計算し、勤務先が本人のためにその所得税を税務署に納めることです。
ですから、従業員本人は勤務先に提出した書類等に提出誤りがない限り、確定申告をする必要がありません。 ところが、給与所得以外の所得があると確定申告が必要な場合が発生します。例えば、給与所得以外に副業による所得があった場合、それが20万円を超えると申告義務が生じる場合があります。給与所得と事業所得を合算した税率を適用して計算します。
これに対して、不動産を売却した場合は申告の計算方法が違います。この場合は、他の所得とは別に分離して、土地や建物の所有期間に長さに応じて一定の税率で計算します。
年末調整が終わった給与所得であっても、不動産の売却による所得があった場合は、給与所得も申告する必要があります。
逆に、年末調整は給与所得についてのみ行われるものですから、不動産の売却に関しては確定申告が必要であり、年末調整で計算することはできません。

和泉市の不動産に関して相談できるサイト

和泉市の不動産でご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

和泉市の不動産を検索